特商法の記載および、特商法自体の効果についてですが、特商法は多くは、消費者を守るべくものであるとしています。
ですが、実は消費者以外にも販売車を守ることができる権利も特商法には存在します。たとえば、返品に関する記載ですが、商品の返品を行う場合、一方的な購入者側の都合で返品を可能とした場合、インターネット通販サイトは、返品商品であふれてしまいます。
そうした、返品を簡単に許さないと記載することができるのも特商法に当たり、要は、何をしたら返品を不可能とするかを記載することで消費者ばかりが得をすることを許さないのが特商法です。
たとえば、商品を開封して使用した場合、その商品が返品を行うと使用できないものは、返品を不可能とすることが販売者側にはできるのです。
無論、購入者側に正当な理由がある場合、商品が不良品だったり、商品自体が欠陥でけがをした場合、販売者側に責任がありますが、問題となるのは商品の不具合は、販売者側が担うべきかどうかになります。
このとき、販売者側は責任をとる必要性がない場合、商品の製造減に責任がありますので、追及すべくは商品の責任者となります。
これを一概にすべて販売者側の責任とした場合、特商法では、だれが責任を負うべくかを追求した場合、販売者であると定めると、言ってしまえば不良品を売りつけた製造元は大きく得をしてしまい、かつ責任の追及をされないという問題も生まれます。
そうなると、商品を販売するお仕事自体が停滞し、だれも商品をネット通販や店頭販売しなくなりますので特商法は販売者にばかり責任を負わすことはないのです。
ただし、生産個体の中にどうしても不良品が何割か生み出されてしまうような特殊な商品を販売しているとなると、自己責任になりまして、問題は、不良品が少なからず生まれる商品であることを消費者側は理解したうえで購入しているのかどうかという問題も特商法は記載することができます。
例えば、不良品が出ても交換しないという記載をすることも実は可能で、要は不良品が何割か出る商品であることを理解してもらっていれば、消費者の方の自己責任とすることができるというわけです。
無論、消費者の方もそれを理解しているわけですから、交換に応じないことを理解したうえで商品の売買を行うわけです。
ただ、こうした商品は、安全性があるかどうかという問題もありますので、厳密には、消費者の方が理解していても安全性がないため販売をしてはいけない商品でもあるため、現在では、不良品が数多く出る商品の売買は禁止されているため、厳密には不良品が多い商品の売買は特商法を記載しても法律的には売り手及び買い手側が従っていないため、問題が生じた場合両成敗となります。